今日から最低賃金が上がります。東京都は時給1,226円から1,280円に、神奈川県は1,225円から1,279円に。全国加重平均は1,177円で、前年から56円の引き上げです。10月1日に発効するのは北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県。バイト・パートで働く人には、今日の給料明細から関係してくる話です。

今日から時給上がるの!? うちの時給、勝手に上がってたりする?

今の時給が新しい最低賃金を下回っているなら、自動的に上げないと法律違反になる。ただし発効日は都道府県ごとに違うから、今日上がるのは全国の3分の1くらい。うちの地域がいつなのか確認したほうがいい。
都道府県ごとの金額と発効日、そして手取りがいくら増えるのかを整理します。
いくらになる? 主な都道府県の新しい最低賃金
厚生労働省が公表した令和8年度の答申状況によると、47都道府県すべての改定額が出そろいました。全国加重平均は1,121円から1,177円へ、56円の引き上げです。過去2番目に大きい上げ幅だと共同通信も報じています。
主な都道府県の新しい時給(カッコ内は改定前)は次のとおりです。東京都1,280円(1,226円)、神奈川県1,279円(1,225円)、大阪府1,231円(1,177円)、埼玉県1,196円(1,141円)、千葉県1,195円(1,140円)、愛知県1,195円(1,140円)、兵庫県1,172円(1,116円)、北海道1,131円(1,075円)、岐阜県1,121円(1,065円)、三重県1,143円(1,087円)、富山県1,119円(1,062円)、新潟県1,108円(1,050円)、宮城県1,098円(1,038円)、栃木県1,125円(1,068円)、香川県1,092円(1,036円)。最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。
発効日は都道府県ごとに異なります。10月1日に発効するのは北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県。残る32県は10月2日から12月2日にかけて、順次発効していきます。厚労省の資料には「発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」との注意書きもあります。
残る32県の発効日もばらばらです。例えば福岡県は10月4日、静岡県は10月15日、京都府は11月16日、佐賀県は11月15日、沖縄県は最も遅い12月2日です。引き上げ額そのものが最も大きいのは佐賀県の65円(1,030円→1,095円)、次いで鹿児島県の64円(1,026円→1,090円)。時給の絶対額は都市部より低くても、上げ幅では地方が上回るところが目立ちます。
週20時間のバイトで、月いくら増えるか計算してみた
数字だけだとピンと来にくいので、うちの場合で計算してみます。週20時間・月80時間のアルバイトを東京都でしている想定だと、時給が1,226円から1,280円になるので、月の増加額は(1,280−1,226)円×80時間=4,320円。年間だと5万円を超えます。神奈川県も同じ+54円なので、ほぼ同額の増加です。埼玉・千葉・愛知は+55円なので、月80時間なら4,400円の増加になります。
正直、1時間あたりで見ると数十円の違いでしかありません。でも月・年で積み上げると、決して小さい額ではないというのが実感です。逆の見方をすると、最低賃金ぎりぎりで人を雇っている事業者にとっては、人件費がそのまま増える話でもあります。シフトの時間数が絞られる、なんてことが起きる職場も出てくるかもしれません。
雇う側への影響と、国の支援策
最低賃金の引き上げは、雇う側にとっては人件費の増加そのものです。厚生労働省は中小企業・小規模事業者向けに「業務改善助成金」を用意しています。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った事業者に対して、費用の一部を助成する制度です。2026年度は助成上限が30万円から600万円、申請受付は9月1日に始まっており、申請期限は「適用される地域別最低賃金の発効日前日」か「11月30日」のいずれか早い日とされています。うちの周りでも、個人経営の飲食店などでは人件費増への対応に苦労している話をよく聞きます。制度自体は知っていても、書類の準備まで手が回らないという声も正直多いです。

月4,320円って、意外とバカにできない額じゃない?

ただし年収の壁は別の話だから、そっちも一緒に見ておく必要がある。増えた分だけ働く時間を減らされたら意味がないし。
今日、確認しておくこと
最低賃金改定、今日やること
- 自分の勤務先の都道府県の発効日を確認。10月1日は15都道府県、残りは10月2日〜12月2日に順次
- 今の時給が新しい最低賃金を下回っていないか確認。下回っていれば会社側に自動で引き上げ義務がある
- 次の給料明細で反映されているかチェック。発効日以降の勤務分から適用される
- シフト時間の変更が無いか職場に確認。人件費増を理由に時間数が調整される場合がある
- 年収の壁との兼ね合いも合わせて確認。時給が上がると同じ時間でも年収の壁に早く近づく
浮いた分をどう使うかまで考えるなら、まずは固定費の見直しから始めるのが効率的です。時給が上がった分をそのまま使ってしまうと、結局手元に残る額は変わりません。「固定費4項目を見直した記録」や「生活費を月20万円以下に抑えた節約術18選」もあわせてどうぞ。
最低賃金2026年10月改定 Q&A
Q. 全国一律で今日から上がるの?
いいえ。発効日は都道府県ごとに異なります。10月1日に発効するのは北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県。残りは10月2日から12月2日にかけて順次発効します。
Q. アルバイト先が自動で時給を上げてくれる?
最低賃金を下回る時給で雇うこと自体が法律違反になるため、発効日以降は最低賃金以上に引き上げる義務が事業者側にあります。ただし実際に給料明細に反映されているか、自分でも確認するのが安心です。
Q. 一番高いのはどこ?一番低いのはどこ?
最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。全国加重平均は1,177円で、前年から56円の引き上げとなりました。東京と宮崎の差は195円。同じ時間働いても、住む場所でこれだけの開きがあるということです。
まとめ
2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円、前年から56円の引き上げ。東京都・神奈川県など15都道府県では本日10月1日から発効しています。週20時間のバイトでも月4千円前後の増加になる計算で、決して小さい話ではありません。まずは自分の地域の発効日と、次の給料明細を確認するところから始めてみてください。

増えた分は使う前に、まず固定費の見直しから。それだけで差が付く。

次の給料明細、ドキドキしながら見てみる!
